相談事例

相談事例vol.32

2023年10月04日

Q:面識のない相続人との手続きの進め方を教えてください。

相談の背景

都内の行政書士の先生からのご相談。依頼者の父が亡くなり、相続人や相続財産を調査していたところ、父の不動産に祖父の名義が残っていることが判明した。父の相続手続きを進めるにあたり、併せて祖父の相続人調査も追加で進めたが、祖父の相続人にあたる兄弟姉妹5名のうち、既に3名が亡くなっており、代襲相続人も含めると相続人は依頼者も含めて15名に及ぶことが発覚した。
相続人にあたる親族の大半と面識がない状況で、どのように手続きを進めればよいか。

A:相続人にあたる親族全員と連絡をとり、意向を確認しましょう。

弁護士 森田雅也の解説

どれだけ前に発生していた相続であっても、遺産分割の原則が「相続人全員の合意による分割」であることに変わりはありません。そのため、相続人にあたる親族との協議のうえ、祖父の相続手続きを進める必要があります。
今回の事例では、依頼者は自分の兄弟姉妹を除く親族12名とは面識がなく、連絡先も分からない状況ですので、まずは各相続人の住民票記載の住所宛に意向確認のお手紙を送る必要があります。
お手紙で全相続人の意向が確認できれば、そのまま遺産分割協議を進めることができます。
一方、お手紙では意向を確認できなかったり、協力を得られなかったりする場合、家庭裁判所での遺産分割調停で手続きを進めることになります。このとき、家庭裁判所は相続人が複数で所有するような分割方針を示すことを避ける傾向にあります。
こうした場合には、特定の相続人が不動産を取得し、法定相続分相当の金銭を各相続人に分配する代償分割か、不動産を売却し、売却金を分割する換価分割になることが一般的です。

<解説>
弁護士法人Authense法律事務所
弁護士 森田 雅也
相続遺言実務家研究会では、会員様を対象に無料法律相談窓口を設置しております。
法律問題についてのご質問等ございましたら、下記お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせくださいませ。
https://pro.souzokuigon.info/authense/

相続遺言実務家研究会についてのお問合せはこちら