相談事例

相談事例vol.30

2023年09月25日

Q:戸籍上の高齢者消除の扱いについて教えてほしい。

相談の背景

相続の相談を受任し、相続人を明らかにするために戸籍謄本を取得したところ、相続人と思われる方の身分事項欄に「高齢者消除」の文言が見られた。高齢者消除がなされている場合、その方についても相続が発生しているのでしょうか。

A:高齢者消除は行政上の措置に過ぎないので、相続は開始しません。

弁護士 森田雅也の解説

「高齢者消除」とは、100歳以上の高齢者のうち、所在不明で亡くなっている可能性が高いと推測される高齢者について、市区町村の長が、管轄法務局長の許可を得て、職権で戸籍から消除することが認められる制度です。高齢者消除は、戸籍整理のための行政上の措置にすぎませんので、法律上の効果が生じる制度ではありません。ゆえに、相続も発生しません。
高齢者消除が適用されている方について、相続手続きを開始させるためには、親族から死亡届が出されるか、家庭裁判所での失踪宣告の手続きを経る必要があります。
死亡届は親族等からしか提出ができませんので、死亡届の提出が難しい場合には、失踪宣告の手続きを行います。
失踪宣告が受理された場合、高齢者消除の有無やその許可日に関わらず、7年の失踪期間満了時(特別失踪の場合は「危難が去ったとき」)に死亡したものとみなされます。
その後、失踪宣告の審判確定から10日以内に、申立人が不在者の本籍地または申立人の住所地の市区町村に、失踪宣告審判書と、確定証明書を添付した「失踪届」を提出する必要があります。この失踪届が受理されることで、戸籍に死亡したものとして記載がなされます。

<解説>
弁護士法人Authense法律事務所
弁護士 森田 雅也
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