相談事例

相談事例vol.2

2021年09月24日

Q:相続財産に青地を含む土地があり、相続登記後に他の相続人が青地の払い下げ請求を行うつもりでいる。払い下げ請求を阻止することは可能かどうか伺いたい。

相談の背景

父が死亡し、相続人は長男(相談者)と次男と三男の3人。相続財産の中に青地が含まれており、青地およびその隣接地を相続人3人で相続することになった。
相談者が主導して相続登記後に青地の払い下げ請求を行うつもりでいるが、三男が勝手に先に払い下げ請求をしてしまわないか心配とのこと。
相続登記前に覚書や何かしらの契約を結んでおけば、三男の青地の払い下げ請求を阻止することはできるか伺いたい。

A: 払い下げ請求自体を阻止することはできないです。

弁護士の解説

三男が青地の払い下げ請求を行わないよう、以下の3点を合意書に記載し署名・押印させるという方法があります。

  1. 払い下げは長男がすること
  2. 三男は払い下げをしないこと
  3. 三男は払い下げ手続きに協力すること

ただし、この3点を記載した合意書を作成したとしても青地の払い下げ自体は行政が関与する手続きですので、三男の払い下げ手続き自体を阻止することはできないでしょう。
その場合、相談者が行使できるのは、三男が合意書どおりに履行しなかったことにより損害を被った場合の賠償請求のみかと思われます。

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