相談事例

相談事例vol.35

2024年01月17日

Q:遺言の中で遺言執行者として指定されている方の手続きの委任を受ける場合、遺言執行者には第三者を代理人に選任するだけの特別な事情が必要でしょうか?

相談の背景

行政書士の先生からのご質問。行政書士の先生が、遺言の中で遺言執行者として指定されている方から依頼され、遺言執行業務を進めていたところ、銀行から「遺言執行者が復代理人を選任して手続きを進めているのはなぜか」と問い合わせがあった。詳しく話を聞いてみたところ、遺言書の中で復代理人の選任に関する記載がないのだから、「遺言執行者はやむをえない事情がないと復代理人を選任できないはずだ」とのことだった。遺言執行者が手続きを人に任せたいという理由で、第三者に遺言執行業務を委任することはできないのか。

A:遺言執行者の地位を第三者に移転させることの可否は、遺言書が作成された日付によって異なります。

弁護士 森田雅也の解説

従来、民法は遺言執行者の復任権について、遺言書内に特別の記載がない限り、「やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない」と定めていました。
つまり、遺言書のなかで、「遺言執行者は、遺言の執行に際し、第三者にその任を行わせることができる」といった記載がない限りは、復代理人を選任し、遺言執行者の地位そのものを移転させることができませんでした。
しかし、2019年7月1日の法改正に伴い、遺言執行者の復任権については、遺言書内に特別の記載がない限り、「遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる」と定められることとなりました(民法1016条)。従来は、原則として遺言執行者は復代理人を選任できず、①遺言者が遺言のなかで復代理人の選任を認めている場合、又は②復代理人を選任するやむを得ない事情がある場合のみ、例外的に復代理人を選任することができたのが、法改正によって、遺言者が遺言のなかで復代理人の選任を認めていない場合を除き、原則として遺言執行者は復代理人を選任することができるようになりました。
この「遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる」とする規定は、2019年7月1日の法改正以降に作成された遺言書にしか適用されません。
したがって、質問者である先生の依頼者が、2019年7月1日よりも前に作成された遺言書によって遺言執行者に指定されている場合、先生は復代理人になることができません。
なお、従来の規定が適用される場合でも、特定の行為のみを第三者に委任することは認められているため、行政書士や司法書士の先生が、預貯金口座の解約や不動産名義の変更について個別に委任を受けることは問題ありません。あくまで「遺言執行者の地位を第三者に移転させること」が禁止されていた点には注意が必要です。

<解説>
弁護士法人Authense法律事務所
弁護士 森田 雅也
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