相談事例

相談事例vol.28

2023年04月27日

Q:行政書士が財産管理業務を行うことはできるのか。

相談の背景

司法書士・弁護士は財産管理業務を業として行えることが司法書士法・弁護士法等に明記されていますが、行政書士は行政書士法に明記されていません。
行政書士は財産管理業務を行う事はできないのでしょうか。

A:行政書士も財産管理業務を行うことができるとされました。

弁護士 森田雅也の解説

令和5年3月13日、総務省自治行政局行政課長より各都道府県行政書士担当部(局)長、全国銀行協会事務・決済システム部長、及び、第二地方銀行協会業務部長に対し「行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて」の通知が出されました。
これまで、行政書士が財産管理業務を行うことについて金融機関、裁判所等の関係各所の判断が分かれており、行政書士業務が一部止まってしまうことが散見されていました。
しかし、総務省の上記通知によって、行政書士が財産管理業務を行えることが公に認められました。
今後、司法書士が行っていた遺産承継業務や遺言執行業務等を行政書士が行える可能性もあるため、引き続き注目しておくことが重要となります。

<解説>
弁護士法人Authense法律事務所
弁護士 森田 雅也
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