相談事例

相談事例vol.19

2022年07月26日

Q:相続発生日に株式市場が休場していた場合の上場株式の評価額について知りたい。

相談の背景

2022年5月4日に被相続人が死亡し、相続が発生したが、株式市場が休場していたため、株式に終値がついていない。こうした場合の上場株式の評価はどのようになされるのか。

A:課税時期(相続発生日)に最終価格が無い場合、課税時期の前日以前又は翌日以後の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格から課税時期の最終価格を算出します。

弁護士 森田雅也の解説

相続財産に上場株式が含まれている場合、その評価額は、課税時期の最終価格とするのが原則ですが、その最終価格が以下の価額のうち、最安値であるものを超える場合には、その最安値を評価額とします。
 
・課税時期の属する月の毎日の最終価格の平均額
・課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の平均額
・課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の平均額
 
しかし、株式市場が休場していたなどの理由により、以上のような最終価格が算出できない場合、財産評価基本通達は、「課税時期の前日以前又は翌日以後の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格を評価額とする」 としています。
例えば、課税時期の前日が開場日、課税時期及びその翌日が休場日であった場合には「課税時期の前日の最終価格」が、課税時期の前日及び課税時期が休場日、その翌日が開場日であった場合には「課税時期の翌日の最終価格」が評価額となります。
 
また、今回のケースのように、課税時期(2022/5/4)の前日(2022/5/3)及び翌日(2022/5/5)が共に休場日であった場合には、課税時期に最も近い日である2022年5月2日及び2022年5月6日のそれぞれの最終価格の平均価格を最終価格として評価します。

<解説>
弁護士法人Authense法律事務所
弁護士 森田 雅也

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