相談事例

相談事例vol.10

2022年01月21日

Q:未成年養子がいる場合の相続について詳しくお伺いしたい。

相談の背景

被相続人の妻は既に亡くなっており、相続人は長男、次男、養子(長男の子)の三人。
養子である長男の子は、未成年者であるため親権者が遺産分割を行うこととなるが養親が亡くなったとしても、当然に親権が実親に復活することはないため、養親である被相続人の死亡後、親権者のいない状態となっている。
このように、未成年の養子に親権者が存在しない場合で且つ実親の一人と遺産分割において利益相反関係がある場合において、どのように遺産分割を進めていけばよいか教えていただきたい。

A:未成年後見人選任の申立てを行うか、死後離縁を行うことをおすすめします。

弁護士 森田雅也の解説

親権者のいない未成年の養子を含む遺産分割を行う場合、2通りの対処方法があります。

1つ目は、未成年後見人選任の申立てを行う方法です。

利益相反関係に無い実親(ここでは未成年者の実親で長男の妻)が未成年後見人に選任されることで、特別代理人の選任が不要となり、長男、次男、未成年後見人(長男の妻)で遺産分割を行うことができる可能性があります。
ただし、未成年後見人の選定には、成年後見人選定と同じくらいの時間と手続きを要してしまいます。
また、今回のような被相続人が孫世代を養子としているケースでは、相続税対策として養子縁組がされていることが多く、すなわち 相続財産額が多額であるケースであるため、第三者が未成年後見人に選任される可能性が高くなるでしょう。

2つ目は、死後離縁を行う方法です。

死後離縁を行うことで、実親に親権が戻ります。
死後離縁を行うには、家庭裁判所に死後離縁の許可申立てを行う必要がありますが、手続き自体はとても簡単です。
また、すでに生じた相続における相続人の地位は、死後離縁によって影響を受けることはないため、長男の子が被相続人と離縁したとしても、長男の子の相続人としての地位は失われません。
ただし、未成年者の実親(ここでは長男)が遺産分割をする相続人の中に含まれており、未成年者と実親のひとりが利益相反関係にあるため、 死後離縁の許可申立てとあわせて特別代理人選任の申立てを行う必要があります。 
死後離縁を行った場合の遺産分割は、長男、次男、長男の妻(親権者)、特別代理人で行うことになります。
親権者は両名で未成年者を代理する必要があり、利益相反に無い親権者のみで未成年者を代理することはできないため、長男にかわる特別代理人と、長男の妻(親権者のひとり)とで共同して未成年者を代理することになります。

<解説>
弁護士法人Authense法律事務所
弁護士 森田 雅也

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