相談事例vol.9
2022年01月21日
Q:死後離縁許可の申立てを行う際の手続きについてお伺いしたい。
相談の背景
被相続人は、相談者の母であり、被相続人の夫は既に死亡している。
被相続人は相続する際の相続税回避を目的として、相談者の子(15歳以上の未成年)と養子縁組をしていた。
未成年者が養子縁組を行った場合、養親の親権に服することになり、実親の親権が喪失するが、養親の死亡により当然に実親の親権が回復することはないため 、被相続人死亡後、相談者の子は親権者がいない状態になっている。
相談者の子は未成年で遺産分割協議に参加することができないため、被相続人と死後離縁し、実親の親権を復活させた上で遺産分割協議に参加してもらいたい。
そのために死後離縁を行いたいのだが、手続きについて詳しく伺いたい。
A:死後離縁許可申立ては、2~3ヶ月程度の手続きとなります。
弁護士 森田雅也の解説
まず前提として、すでに生じた相続における相続人の地位は,死後離縁によって影響を受けることはありません。
そのため、相続人が被相続人と死後離縁し、実親である相続人の親権を復活させた上で遺産分割協議に参加することが可能ですので、以下、死後離縁の手続について説明します。
申立人の住所地を管轄する家庭裁判所にて申立てを行います。
死後離縁の許可申立ての手続きと完了までの期間は下記の通りです。
- 家庭裁判所にて死後離縁許可の申立て
↓ 2~3週間程度 - 照会書の到着・送付
↓ 1ヶ月程度 ※裁判所によっては審問を行う場合もあります - 審判書謄本の到着・審判確定証明書の申請の送付
↓ 2~3週間程度 - 審判確定証明書の到着
↓ - 役所へ審判書謄本と審判確定証明書の届出
<解説>
弁護士法人Authense法律事務所
弁護士 森田 雅也
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