相談事例vol.27
2022年12月13日
Q:生前の被相続人との土地の使用貸借関係に基づいて、被相続人の死後、借主に対して、土地の法定相続分に基づく地代を請求することは可能ですか?
相談の背景
被相続人名義の土地の上に、被相続人の長男の自宅が存在しているが、被相続人の生前、長男は被相続人に対して地代を支払っておらず、使用貸借関係にあった。相続の発生により、長男と同じく相続人である二男は、当該土地を売却し、法定相続分に基づいて売却代金を相続する旨を主張した。しかし、長男が今すぐには土地を売却することが難しいことを伝えると、二男は、長男に対して地代の支払いを請求してきた。長男は二男に対し、地代を支払うべきか。
A:使用貸借契約は終了しないため、長男は地代を支払う必要はありません。
弁護士 森田雅也の解説
使用貸借契約は、貸主と借主の個人的な信頼関係に基づいて設定される、目的物を無償で使用・収益できる権利です。個人的な信頼関係に基づく契約ですので、借主の死亡によって契約は終了しますが、貸主が死亡しても、契約関係は終了せず、貸主たる地位及びそれに付随する借主に無償で使用・収益させる義務が相続人に承継されます。
したがって、被相続人が死亡した段階では、使用賃借契約は終了せず、相続人たる長男及び二男に貸主たる地位が承継されるため、長男は地代を支払う必要がありません。
今回の相談事例において地代の支払い義務が生じるとすれば、遺産分割協議の結果、当該土地の所有権が二男に帰属した場合でしょう。被相続人と長男との間の使用貸借契約は、「使用貸借の期間及び使用収益の定めがない」使用貸借契約である可能性があり、このような使用貸借契約は、貸主が解約申入れをした時点で終了させることができます(民法598条2項)。したがって、所有権の二男への帰属により、「使用貸借の期間および使用収益の目的についての定めがない」ことをもって、二男は長男との使用貸借契約を解除し、賃貸借契約の締結を申し入れることができるようになります。もっとも、当該契約が真に「使用貸借の期間及び使用収益の定めがない」使用貸借契約であるかについては争われることが多く、実際は暗黙のうちに期限または目的を定めたと認定されることが多いので、その点には注意が必要です。
なお、遺産分割協議の成立をもって、当該土地の所有権が二男に確定的に帰属するため、所有権が二男にあるからといって、長男が遡及的に地代の支払い義務を負うわけではありません。
<解説>
弁護士法人Authense法律事務所
弁護士 森田 雅也
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