相談事例

相談事例vol.25

2022年11月10日

Q:戸籍の残っている外国籍相続人の相続手続きはどのように進めますか?

相談の背景

相続人調査の段階で、被相続人の姪がアメリカ在留であることが判明し、その姪の現在戸籍を取得できたことから、当該姪は在アメリカ日本人であると判断し、相続手続きを進めていた。その手続きのなかで、姪に「在留証明書」及び「サイン証明書」の取得を依頼したところ、姪から「既にアメリカ国籍に帰化している」との連絡があった。こうした場合、相続人は日本国籍と外国籍のどちらであるとして相続手続きを進めるべきでしょうか。

A: この場合、相続人はアメリカ国籍として相続手続きを進める必要があります。

弁護士 森田雅也の解説

日本人がアメリカ国籍を取得した場合、日本の国籍法は二重国籍を認めていないため、自動的に日本国籍を喪失します。しかし、日本国籍を喪失した事実が戸籍にも自動で反映されるわけではありません。外国籍取得の事実を戸籍に反映し、除籍とするためには、在外公館又は日本の市区町村役所に「国籍喪失届」を提出する必要があります。
こうした国籍喪失の届出をなんらかの理由で怠っていた場合、今回の相談事例のように、「外国籍に帰化しているのに日本の戸籍に残っている」という状況に至ってしまいます。
しかしながら、上述のように、アメリカ国籍を取得したタイミングで日本国籍を自動的に喪失していますので、現在戸籍に記載があったとしても、国籍がアメリカであることには変わりありません。
なお、相続人がアメリカ国籍の場合、「遺産分割協議書」、「宣誓供述書」、「帰化証明書」、「パスポートの写し」等をご用意の上、現地の公証人に署名してもらうことが必要となります。
 
<解説>
弁護士法人Authense法律事務所
弁護士 森田 雅也
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