相談事例vol.6
2021年11月30日
Q:失踪宣告の申立て手続きと完了までの期間を教えてほしい。
相談の背景
被相続人は相談者の夫。夫の相続人は相談者のみだと思っていたが、義母と前夫との間に子供(夫の半血兄弟)がいることが判明。
当該子供の住民票を取得したこところ、住民登録が平成19年12月8日に抹消されており、住所を特定することができない。相続手続きを進めるにあたって失踪宣告の申立てを検討しており、手続きの流れとおおよその期間を伺いたい。
A:失踪宣告の申立てから審判まで、約1年間の手続きとなります。
弁護士の解説
住民登録が抹消されている平成19年12月8日を7年間の起算日として、失踪宣告の申立を行います。
失踪宣告の申立て手続きと完了までの期間は下記の通りです。
- 失踪宣告の申立て
↓2ヵ月程度 - 調査官による質疑応答
↓2週間程度 - 官報公告(3ヵ月)
↓4ヵ月程度 - 照会書の回答
↓1ヵ月半程度 - 審判
↓審判の確定証明書発行後10日以内 - 役所への届出
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