相談事例

相談事例vol.6

2021年11月30日

Q:失踪宣告の申立て手続きと完了までの期間を教えてほしい。

相談の背景

被相続人は相談者の夫。夫の相続人は相談者のみだと思っていたが、義母と前夫との間に子供(夫の半血兄弟)がいることが判明。
当該子供の住民票を取得したこところ、住民登録が平成19年12月8日に抹消されており、住所を特定することができない。相続手続きを進めるにあたって失踪宣告の申立てを検討しており、手続きの流れとおおよその期間を伺いたい。

A:失踪宣告の申立てから審判まで、約1年間の手続きとなります。

弁護士の解説

住民登録が抹消されている平成19年12月8日を7年間の起算日として、失踪宣告の申立を行います。
失踪宣告の申立て手続きと完了までの期間は下記の通りです。

  1. 失踪宣告の申立て
    ↓2ヵ月程度
  2. 調査官による質疑応答
    ↓2週間程度
  3. 官報公告(3ヵ月)
    ↓4ヵ月程度
  4. 照会書の回答
    ↓1ヵ月半程度
  5. 審判
    ↓審判の確定証明書発行後10日以内
  6. 役所への届出

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