相続遺言実務家研究会 会則(令和2年4月1日~令和2年7月28日)
(名称)
第1条
本会は、相続遺言実務家研究会と称する。
(事務所)
第2条
本会の事務所は、神奈川県横浜市西区高島2丁目14-17クレアトール横浜5Fに置く。
(運営)
第3条
本会の運営は、株式会社オーシャン及び一般社団法人相続遺言生前対策支援機構が運営を行う。また、行政書士法人オーシャン及び司法書士法人オーシャンは、本研究会の運営及び業務研修をサポートするものとする。
(目的)
第4条
本会は、以下を目的とする。
(1)相続・遺言関連業務におけるサービス品質の向上
(2)相続・遺言関連業務における経営ノウハウや営業ノウハウ(営業ツール)の共有
(3)関連業務における実務研修を通じた業務ノウハウの提供、ノウハウ共有と相互研鑽、
士業間ネットワークの構築支援(ご紹介)
(4)各地域における相続・遺言関連案件のご紹介業務
(5)相続・遺言関連業務における会員のブランディングの構築
(6)相続・遺言関連業務を通じた高い社会貢献の実現
(活動・事業種類)
第5条
本会は、前条の目的を達成するために会員の種類別に応じたサービスの提供を実施する。(会員)
第6条
本会会員は、行政書士・司法書士・弁護士・税理士・土地家屋調査士の各会に登録した者(以下、国家資格者とする)または、各試験に合格した者で資格登録を行っていない者(以下、資格合格者とする)のうち、会の目的に賛同し入会した者とする。
(入会)
第7条
1.会員として入会しようとする者は、入会申込書を相続遺言実務家研究会に提出し、本会の承認を得た者とする。入会申し込み時には、各士業団体の登録番号または、各資格試験における合格証明書の写しを提出するものとする。
2.入会者は入会金20,000円を納入しなければならない。※
(登録)
第8条
各種類別会員は、本会に対し所在地、電話、FAX、E-mail等の情報をあらかじめ通知し、円滑なやり取りに協力しなければならない。また、変更がある場合は速やかに届出を行うものとする。
(会費)
第9条
1.会員は、以下に定める月会費を納入しなければならない。納入方法は、口座振替と銀行振込から選択できる。銀行振込にて納入する場合は12ヶ月分を一括で納入しなければ ならない。また納入した会費の返金は行わないものとする。
(1)シルバー会員2,000円※
(2)ゴールド会員5,000円※
(3)ゴールド会員プラス7,000円※
(4)プレミアム会員10,000円※
2.本会が提供する各サービスの料金・年会費等は、事業上の理由等により変更となる場合がある。
(ゴールド会員およびゴールド会員プラスに関する制約)
第10条
原則、会員申込みに係わる制限はないが、人口が30万人以下の商圏である場合のみ同業種2事務所までとする。
(プレミアム会員に関する制約)
第11条
1. 100万人以下の商圏
(1)専門サイトの構築支援は、同時並行では行わず、1事務所のみとする
(2)コンサル契約が終了後6ヶ月間は、新規のサイト開設支援は行わない。また個別コンサル契約が終了後も、WEBサポートを月額2万円以上で申込みしている場合はコンサルティング契約が継続しているものとする。
(3)事務所サイトやソリューションサイト以外はこれの対象にしない。採用サイトや事務所サイトなどがこれにあたる。
(4)既にプレミアム会員がいる場合については、既存のプレミアム会員が何かしらの分野でコンサルティングをしておらず、「相続遺言」「会社設立」「債務整理」などの専門サイトの構築申込みを今後も希望する意向がない場合、後から申込みをしたプレミアム会員のコンサルサービス申込みを妨げることはできない。
2. 100万人以上の商圏
(1)専門サイトの構築支援および運用支援は、常時2事務所までとする。
(2)コンサル契約が終了後6ヶ月間において、常時2事務所の制約に触れる場合は新規のサイト開設支援は行わない。また個別コンサル契約が終了後も、WEBサポートを月額2万円以上で申込みがある場合はコンサルティング契約が継続しているものとする。
(3)事務所サイトやソリューションサイト以外はこれの対象にしない。採用サイトや事務所サイトなどがこれにあたる。
なお、東京都を含む大都市圏における上記ルールの適用は運営を担当する株式会社オーシャンが個別に判断するものとする。
(会員の権利義務)
第12条
本会会員は、本会が提供するサービスを受ける権利を有し、相続手続きに関する最新情報を本会に報告する義務を負う。
(会員資格の更新)
第13条
1.会員資格は、1年毎の自動更新とする。退会は、事務局に対して申し出ることとする。更新期限までに申出が無い場合は、自動更新を了承したものとして支払い手続きを行うものとする。
2.会費を3か月以上納入しない場合は、休会扱いとする。その間、本会会員としての権利を行使することはできない。また、会費を6か月以上納入しない場合は、本会運営者の判断で退会させることができるものとする。
(会員資格の喪失)
第14条
本会の会員は、本会の決定による除名によって会員資格を喪失する。
除名の要件は第18条乃至第22条に抵触した場合、その他、本会の会員として相応しくない行為があったと認められる場合とする。
(退会)
第15条
1.会員は、退会届を相続遺言実務家研究会に提出し任意に退会することができる。
2.会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとする。
(1)本人から申し出があったとき。
(2)本人が死亡したとき。
3.本会が付与した認定、ライセンス、その他一切の権利は退会とともに消滅する。
(総会)
第16条
総会とは、全会員が参加できる年1回の本会主催のセミナーとする。但し、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
(会則の変更)
第17条
1.本会則は予告なく変更することができる。
2.月額会費の変更など、各会員に不利益な変更となる場合は、3か月以上前に会員に告知するものとし、告知の方法はホームページに詳細を記載するものとする。
(会員権の濫用禁止)
第18条
1.会員権を転用・転売してはならない。
2.会員権に付随する教材、ツール(料金表、契約書等、会員に提供している業務ツール全般および事務所見学会等で提供する相続・遺言関連業務営業ノウハウ)その他本会に帰属するノウハウ・コンテンツ等を他人に譲渡・流布してはならない。このほか、会員権に付随する情報コンテンツを通じて、株式会社オーシャンの競合となる営業活動を展開してはならない。
3.会員でない者を当会の研修に許可なく参加させてはならない。
(禁止事項)
第19条
1.本会が会員に提供する教材(テキスト、レジュメ、雛形、講義を集録した映像または音声データ等、以下「本会教材」という)に関する著作権、その他知的財産権は本会または権利者に帰属するものとする。
2.本会教材は、会員自身が学習及び地域における相続・遺言関連業務の営業を行う目的以外に使用及び複製してはならない。また、本会教材は転売・流布してはならない。
3.本会が開催する講義内容等を許可なく収録(録画・録音等)してはならない。
(損害賠償)
第20条
第18条及び第19条に違反した場合及び本会に損害を生じさせた場合は、直ちに差し止めを求め、刑事告訴等の法的措置をとるものとする。また、金300万円を損害賠償として請求する。但し、本会に著しい損害の拡大を生じさせた場合はその限りではなく、別途損害賠償金を請求できるものとし、その請求額は上記金300万円に加えて、本会を運営する株式会社オーシャンおよび一般社団法人相続遺言生前対策支援機構が被る損害と総額とする。なお、当該損害賠償金は本条以外に定められた損害賠償金の請求等を妨げるものではない。
(免責事項)
第21条
1.本会の名称使用等により生じた一切の責任を負わないものとする。
2.本会の教材を使用し、知識の向上、営業の目的達成等に不利益が生じたとしても本会
は一切の責任を負わないものとする。
(競業避止義務)
第22条
本会の退会日より3年間は、同一目的の団体、事業、その他類似した相続業務に関するコンサルティング・コーディネート事業・FC事業等を行ってはならない。なお、競業避止義務に違反する場合、如何なる理由があったとしても、当会を運営する株式会社オーシャンにかかる損害賠償請求や、その他の債権を代弁しなくてはならない。
(法令順守)
第23条
本会は、行政書士法・司法書士法等全ての法令を順守することを目的としており、会員の法令違反行為及びその他生じた不利益等については一切の責任を負わないものとする。
(個人情報の取り扱い)
第24条
1.本会が収集した個人情報は、本会の運営、親睦、連絡事項等やこれに付随する業務を
行う目的の範囲内で利用する。
2.個人情報はあらかじめ明示した目的以外に使用しないものする。
3.個人情報は会員の同意なしに第三者に開示、提供しないものとする。
4.第1項、第2項及び第3項において、法令等により開示を求められた場合は除くこと
とする。
(準拠法および専属的合意管轄裁判所)
第25条
本規約は日本法に準拠し、本規約に関して訴訟等の必要が生じた場合は、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
この会則は、平成28年9月1日から施行する。
(更新改定)平成29年5月13日
(更新改定)平成29年8月1日
(更新改定)令和2年4月1日
※金額は全て消費税を含まないものとする。