相談事例

相談事例vol.20

2022年07月26日

Q:錯誤を理由とする取消は認められますか?

相談の背景

被相続人の債務超過を理由に相続放棄をしたところ、その後に債務超過を解消するほどの隠し資産の存在が明らかになった。錯誤を理由にこの相続放棄を取り消すことはできるか。

A:債務超過を放棄の理由としたことが示されており、かつ隠し資産の存在を知らなかったことに重大な過失がなかった場合には、認められる可能性があります。

弁護士 森田雅也の解説

基本的には「財産が無いと思って相続放棄したが、実は財産があることが分かった」などの場合は、相続放棄の「撤回」にあたり、これは原則として認められていません。
しかし、こうしたケースでも、錯誤にあたる場合には、取消が認められる可能性があります。
相談内容にある「錯誤」は、「表意者が法律行為の基礎とした事情についてその認識が真実に反する錯誤」(民法95条1項2号。いわゆる「動機の錯誤」)にあたります。
錯誤には、意思表示に対応する意思を欠く錯誤(民法95条1項1号。いわゆる「表示の錯誤」)と、表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤(民法95条1項2号。いわゆる「動機の錯誤」)がありますが、もともと相続放棄をするつもりで放棄している以上、意思表示に対応する意思を欠く錯誤(「表示の錯誤」)とはなりえず、相続放棄を決意するに至った事情についてその認識が真実に反する錯誤(「動機の錯誤」)だと考えられます。
旧民法下での錯誤に基づく相続放棄の法的効果は、「無効」であったため、無効である旨の家庭裁判所への申述の可否が問題でした。
これについて、錯誤に基づく相続放棄が無効であることを認めつつも、家庭裁判所への申述を認めず、別途無効等確認訴訟の提訴が必要であるとの判断を示した裁判例が存在します。(福岡高裁平成10年8月26日判決)
この点、錯誤の法的効果を「取消」と定める改正民法によれば、相続放棄の取消については、家庭裁判所に取消申述ができると解釈することもできます。
しかしながら、上述の「動機の錯誤」に基づく取消は、錯誤のあった事情が相続放棄の理由として表明されており、かつその錯誤に重大な過失がなかった場合にのみ認められます(民法95条2項)。
つまり、今回のケースでは相続放棄申述書に、放棄の理由として、被相続人が債務超過であったことが記載されているなど、基礎事情としたことが表明されていることが必要です。さらに、表明されていたとしても、調査をすれば容易に勘違いに気付けたはずであるとして、重大な過失がないことが認められない可能性もあります。

<解説>
弁護士法人Authense法律事務所
弁護士 森田 雅也

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相談事例vol.19

2022年07月26日

Q:相続発生日に株式市場が休場していた場合の上場株式の評価額について知りたい。

相談の背景

2022年5月4日に被相続人が死亡し、相続が発生したが、株式市場が休場していたため、株式に終値がついていない。こうした場合の上場株式の評価はどのようになされるのか。

A:課税時期(相続発生日)に最終価格が無い場合、課税時期の前日以前又は翌日以後の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格から課税時期の最終価格を算出します。

弁護士 森田雅也の解説

相続財産に上場株式が含まれている場合、その評価額は、課税時期の最終価格とするのが原則ですが、その最終価格が以下の価額のうち、最安値であるものを超える場合には、その最安値を評価額とします。
 
・課税時期の属する月の毎日の最終価格の平均額
・課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の平均額
・課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の平均額
 
しかし、株式市場が休場していたなどの理由により、以上のような最終価格が算出できない場合、財産評価基本通達は、「課税時期の前日以前又は翌日以後の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格を評価額とする」 としています。
例えば、課税時期の前日が開場日、課税時期及びその翌日が休場日であった場合には「課税時期の前日の最終価格」が、課税時期の前日及び課税時期が休場日、その翌日が開場日であった場合には「課税時期の翌日の最終価格」が評価額となります。
 
また、今回のケースのように、課税時期(2022/5/4)の前日(2022/5/3)及び翌日(2022/5/5)が共に休場日であった場合には、課税時期に最も近い日である2022年5月2日及び2022年5月6日のそれぞれの最終価格の平均価格を最終価格として評価します。

<解説>
弁護士法人Authense法律事務所
弁護士 森田 雅也

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相談事例vol.18

2022年06月30日

Q:受益者連続型信託における受益者の変更にはどのような手続きが必要ですか?

相談の背景

被相続人には財産管理が困難な高齢の配偶者と、子どもが一人おり、自分の死後の配偶者の生活費等や子の将来的な費用への不安から、受託者を信託銀行とし、委託者及び第一受益者を被相続人自身、第二受益者を配偶者、第三受益者を子とする受益者連続型信託契約を締結していた。被相続人は令和2年に亡くなり、その後、配偶者も亡くなった。受益者を子に変更するために必要な手続きを教えてほしい。

A:相続人に日本国籍喪失者がいる場合の遺産分割協議書の作成は下記の通りです。

弁護士 森田雅也の解説

「受益者連続型信託(跡継ぎ遺贈型受益者連続型信託)」とは、信託契約の一種であり、現受益者に帰属している信託受益権が、当該受益者の死亡を契機として、指定された受益者に順次承継される旨の定めのある信託です。遺言とは異なり、自身の財産の承継先を複数先の世代まで決めておくことのできる制度であり、本人亡き後の高齢配偶者や子の財産管理などへのニーズから活用されています。

受益者の変更に際し、信託財産に不動産がある場合には、信託目録に記載した登記事項の変更があったといえるため、信託目録の委託者及び受益者の変更登記手続きが必要です。(不動産の名義は受託者のままなので、不動産の名義変更は不要です。)

受益者の変更登記は、「委託者の死亡又は相続」を原因として、受託者の単独申請により登記することができます。このとき、登録免許税として、不動産の個数毎に1,000円が課せられます。不動産取得税は課税されません。

このとき、登記原因については、信託契約条項を「受益権相続」で定めた場合は「相続」に、「前受益者の受益権を消滅させ、次順位受益者が新たに取得する」と定めた場合には「死亡」となります。
この受益者連続型信託は便利な反面、制約も存在します。特に相続税については注意が必要です。

受益者連続型信託により財産を取得した者は、遺贈により財産を取得した者とみなされ相続税が課税されます。この相続税申請は、相続税申告期限である「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」ではなく、「前受益者が死亡した日の翌月末」までに特別の書類(「信託に関する受益者別調書」「信託に関する受益者別調書合計表」など)を提出することによってしなければなりません。

その他受益者連続型信託は信託期間に30年の制限が課せられるなど、万能な制度ではありません。受益者連続型信託を行う際には十分な検討が必要です。

<解説>
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弁護士 森田 雅也

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相談事例vol.17

2022年06月30日

Q:相続人が外国籍に帰化している場合の遺産分割協議書の作成についてお伺いしたい。

相談の背景

相続登記に際し、遺言書が無く、遺産分割協議書の作成が必要だが、相続人の一人がアメリカ人国籍を取得して現地で暮らしており、その方の印鑑証明書を取得することができない。
このような場合の遺産分割協議書の作成について伺いたい。

A:相続人に日本国籍喪失者がいる場合の遺産分割協議書の作成は下記の通りです。

弁護士 森田雅也の解説

通常、遺産分割協議書には、協議に参加した相続人の承諾の証として、相続人全員の署名と実印での捺印が必要になります。
しかし、海外在住の日本国籍喪失者は日本の市役所等では印鑑登録ができないため、「実印」を持ちません。また、海外の日本大使館や領事館が発行する「署名証明」や「在留証明」も日本国籍者を対象とするため、原則として利用できません。
このような外国籍の方の相続手続きを、「元日本人であることが証明できない場合」「元日本人であることを証明できる場合」に分けてご説明します。

〇元日本人であることが証明できない場合
基本的には居住国の公証人が作成した「サイン証明書」と、本人の陳述内容を公証人が認証したことを示す「宣誓供述書」が必要となります。元日本人であることが証明できない場合、日本大使館や領事館で手続することはできません。

〇元日本人であることを証明できる場合
日本国籍を離脱した記載のある除籍謄本原本などによって元日本人であることが証明できる場合、特例として、「署名証明」と、日本国籍時の漢字氏名や生年月日、現国籍、旧本籍地や現住所等が記載された「居住証明」を日本大使館又は領事館で取得することができます。これらを署名した遺産分割協議書に添付して送付することで遺産分割協議書が完成します。
相続人が全員日本国籍である場合と比べると手間はかかりますが、遺産分割協議書の作成は可能であり、被相続人が日本人である場合には、日本と同様の相続手続きが可能です。

<解説>
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弁護士 森田 雅也

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相談事例vol.16

2022年05月31日

Q:記名国債を相続するためにはどのような手続きが必要ですか?

相談の背景

被相続人は戦没者遺族であり、特別遺族弔慰金として記名国債を受け取っていた。
記名国債を相続することは可能か。可能な場合に必要な手続きについて伺いたい。

A:記名国債は相続することが可能です。手続きの流れは下記の通りです。

弁護士 森田雅也の解説

「戦没者等の遺族等に対して発行される記名国債」とは、先の大戦での戦没者の遺族や引揚者などに対して、弔慰金として金銭の支給に代えて交付される国債です。

記名国債は、その発行目的から、譲渡や担保権の設定などの処分が禁止されていますが、相続は可能ですので、民法上の相続人である相談者様は、国債の記名を変更することによって、引き続き償還金を受け取ることができます。

変更は、請求手続きの際に指定した郵便局又はゆうちょ銀行等の償還金支払場所に以下の必要書類を持参することで手続きが可能です。

  • お手持ちの記名国債
  • 記名国債証券記名変更請求書(償還金支払場所に備付け)
  • 記名者の死亡を確認できる戸籍謄本又は住民票
  • 先順位の相続人であることが証明できる戸籍謄本
  • 本人確認書類
  • 印鑑

なお、記名国債は弔慰金を原因とする交付にあたるため、相続税の計算上は、相続財産として計上する必要はありません。(戦没者の遺族に対する特別弔慰金支給法第12条)

<解説>
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